保険診療を受ける皆様へ
初診の際は保険証・医療証等を必ずお持ちください。保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱うことができません。
※保険証の期限切れにご注意ください。
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初診の際は保険証・医療証等を必ずお持ちください。保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱うことができません。
※保険証の期限切れにご注意ください。
初診の方は問診表を記入していただき、治療計画を明確に致します。
所要時間・費用ともに、ご希望があればご相談ください。
診療する内容に応じて、保険診療、自費診療(保険外診療)を提案致します。
当院が皆様の個人情報を収集する場合、診療・看護および皆様の医療に関わる範囲でのみ行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を予めお知らせし、ご了承を得た上で実施致します。
また当院は、皆様の個人情報について、正確かつ最新の状態を保ち、皆様の個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざんまたは皆様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
当院は、地域において包括的な診療を担う「かかりつけ医」として、以下の内容に取り組み、機能強化加算を算定しております。
※全国の「かかりつけ医機能」を有する医療機関は、医療情報ネット(ナビイ)にて検索できます。
当院は医療情報取得加算の算定医療機関であり、オンライン請求およびオンライン資格確認(マイナ保険証:マイナンバーカードの保険証利用)を行う体制を整えております。オンライン資格確認により、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用することで、より質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
当院では医療DXを推進し、さらに質の高い医療を患者様に提供できるよう以下の体制整備を行っております。
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、会計時の領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無償で交付しております。
明細書には、使用した薬剤や行われた検査の名称などが記載されます。その点をご理解のうえ、明細書が不要な方は会計窓口にてお申し出ください。
当院では処方箋の記載において医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。医薬品の供給状況等を踏まえつつ、後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明のうえ、特定の医薬品名ではなく、薬剤の有効成分をもとにした一般名で処方を行う場合がございます。この一般名処方によって、供給不足のお薬であっても保険薬局で有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明・ご心配な点がございましたらご相談下さい。
当院では、ビデオ通話を利用したオンライン診療を実施しております。ただし、初診の場合には一部の医薬品(向精神薬など)を処方することができません。あらかじめご理解いただいたうえでご利用ください。
当院では診療時間外に患者さんやご家族からお電話などで療養に関する緊急の相談を受け付けられるよう、常時対応可能な体制を整えています。このような体制に対する評価として、「時間外対応加算1」を算定しております。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降、日曜日・祝日終日は、初・再診に関わらず夜間・早朝等加算(50点)が適用されます。診療時間内もしくは予約診療であっても同様の取り扱いとなりますので、ご了承ください。
当院は院内感染防止対策として、以下のような取り組みを行っています。
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努める医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関です。
国が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり診療報酬点数を算定します。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
当院では患者さんの状態に応じて、28日以上の長期処方もしくはリフィル処方箋※の発行が可能です。長期処方やリフィル処方箋の発行が可能であるかは医師が判断いたしますので、ご希望される方は担当医にご相談ください。
なお、投薬量に限度が定められている医薬品(新薬・劇薬・麻薬・向精神薬)及び湿布薬については、リフィル処方箋の対象外です。
症状が安定している患者さんに対して医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に最大3回まで反復利用できる処方箋のことです。
令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、調剤薬局にて特別の料金※をお支払いいただきます。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
令和6年(2024年)6月1日に診療報酬の改定がありました。これに伴い主病名が、高血圧症・脂質異常症・糖尿病で通院されている方は、これまで「特定疾患療養管理料」を算定してきましたが、個人に応じた療養計画書に基づき、より専門的・総合的な治療管理行う「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行します。
従来通り個々の生活習慣やご事情に配慮した指導や助言、治療を行わせていただくのですが、対象の方には「療養計画書」にご署名(初回のみ)をお願いすることになります。ご理解とご協力をお願いいたします。